■有給休暇の給付と取得
■残業や深夜労働の
  
割り増し賃金

有給休暇と時間外労働に対する割り増し賃金について



 ■ 年次有給休暇について(年休)

 
◇有給休暇付与日数


 ◇パートタイマーやアルバイト、契約社員などで働いている労働者でも、週の労働時間が短くても、有給休暇が  
  付与されます。
    たとえば、1回の雇用期間が1ヶ月や3ヶ月など、雇用期間を定めて雇い入れる(雇われる)場合であっても、
  契約更新によって6ヶ月以上勤務した場合には、所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与しなければな
  らない、と定められています。(労働基準法第39条第3項)
 ※ 週の労働時間や日数による付与数の詳しいことは、下記の表を参照してください。

【パートタイマー 派遣社員・契約社員等への有給休暇付与日数】

短期間労働者の週所定労働時間

短期間労働者の週所定労働時間

1年間の所定労働日数(週以外
の期間によって、労働日数を定
めている場合 )

継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

月3年6ヶ

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月以上

30時間以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

 30時間未満

5日以上

217日以上

4日

169〜216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121〜168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73〜120日

3日

4日

4日

6日

6日

6日

7日

1日

48〜72日

1日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

 ☆使用者は、労働者を雇い入れてから6ヶ月間継続勤務していて、全労働日(雇用契約や就業規則等で
    労働日として定められている日)の8割以上出勤した労働者には、少なくとも10日間の年次有給休暇を
    与えなければなりません。(労基法第39条第1項)さらに、継続雇用が続くときには、6ヶ月を超えて継続
    勤務をした1年ごとに、新たな年次有給休暇を付与しなければなりません。


 ◇年次有給休暇の請求権
  ☆労働者は、いつでも、自由に、取得理由を問わず、年次有給休暇を取得することができます。
  ☆年休の時効は付与日から起算して2年です。年度内に全部取れなかった場合、残りの休暇は翌年
   度に 限り請求できます。

 ◇有給休暇の時季変更権
   ☆会社は、この時季変更権をつかって、日常的に有給休暇の申請を認めないことがあります。
    しかし、単に忙しいから、とか人がいないからという理由だけでは、有給休暇を与えない、認めない、
    などということはできません。
    いつも人員が不足していて、忙しくて、いつも有給がとれないといった職場実態では、時季を変更
    しても取れない実態は変りがないからです。時季変更で「事業に支障が生じる」とは、その労働者が
    休むと、事業・会社の運営ができなくなる、という具体的な事情があるときだけ、に限られています。

 ■残業・休日労働深夜割り増し手当、残業割り増手  当について

◇36協定
☆使用者が、労働者に残業や休日労働を命じるためには、あらかじめ会 社(事業所ごと)と、労働者と労使協定を結び、これを労働基準監督署 長に届け出ておかなければなりません。この労使協定のことを36協 定(サンロク協定、サブロク協定)と呼んでいます。

◇残業等の割り増し率
 ☆使用者が、労働者を下記のような労働を課した場合には、通常の労 働時間に比べて、政令で定められた割り増し賃金を支払わなければな りません。(所定労働時間を越えても、法定内であれば割り増しは必要 なし、でも支払っている会社はあるので、支払うかは会社の判断で)

法定労働時間を越えて働かせたときの割り増率の賃金を支払わなければなりません。

法定時間外労働の場合  2割5分増し以上

深夜の労働時間(午後10時〜午前5時まで)に働かせたときは、
         2割5分増し以上
休日に労働した場合(週1回、または4週4日の法定休日) 3割5分増し以上

時間外と深夜労働が重なった場合は、5割増し以上
    
休日労働と深夜労働が重なった場合は 6割増し以上