Emirates
エミレーツ航空は
組合員3名の解雇を撤回し職場に復帰させよ!!
現在裁判において和解協議が行われていましたが、
双方が合意に達せず、和解打ち切りとなりました。
今後は勝利判決を勝ち取り、職場復帰を目指すこと
になります。
労働委員会と裁判
☆大阪府労働委員会
労働委員会では証人尋問も終わり、結審となって労働委員会の命令が出されることになっています。。
。
☆解雇権の乱用で解雇は無効の仮処分命令出される
3月31日 組合員3枚に対して30万円〜20万円を毎月支払うよう命令が出されました。
社員として地位確認については退けました。
☆裁判
☆裁判では、裁判所の和解斡旋に基づいて協議が行われたいましたが、原告と会社側とお間で合意に至らず。和解は打ち切りとなりました。
☆解雇撤回に
向けた運動
大阪支店前ビラ、や関空ターミナルでビラ宣伝を行い ・東京では日本支社前宣伝伝、大使館要請、成田空港ビラなどの宣伝行動を行っています。
ミニパンフレットを作成し、航空の仲間に広めています。読んだ人からは
「詳しく書いてあるのでよくわかった」「ひどいことをやっている会社だ」など
といった感想が出されています。
皆様のご支援を引き続きお願いします。
アラブ首長国連邦のドバ
イから成田、羽田、関空へ
の路線を毎日運航していま
す。
最初の就航は関空で、その
後成田へ乗り入れ、201
3年には羽田ードバイ線を
就航させ路線、便数を拡大
しいます。 |
エミレーツ航空はアラブ首長国連邦のドバイを基地にして、世界60カ国100都市に路線を運航している中東における中心的な航空会社で、世界でも5本の指に入る航空会社です。
収支状況は、26年連続黒字という超優良の航空会社で、2014年3月期末の決算では前年度比32%増の1140億7800万円の利益を計上、エミレーツグループの売上高は2兆2256億円を突破するなど、エミレーツ航空の一人勝ちともいわれるほど好調な経営を維持しています。
安心して働きたい
と組合加入
エミレーツ航空に分会が結成されたのは2013年1月のことでした。3名は同期で西日本支社に入社、予約発券課で働いていました、
就任した職場ではパワハラや、残業代は支払われないなど、ひどい職場でした。
そんな職場を何とか普通に働けるようにしたい願って、スカイネットワーク大阪支部に相談し、労働組合に加入しました。
団体交渉でいくつかの改善をしてきていました。
分会は、団体交渉や労基署交渉で、パワハラ問題や残業問題などいくつかの改善はしていましたが、まだまだ、問題解決は半ばであり、交渉は継続していたのですが、
日本路線お赤字を口実、実は組合員排除だったのか
職場における組合員お活動に対して、会社は、「組合は職場の雰囲気を悪くしている」「労組は本社で認められていない」などの噂が流れ始め、組合排除の動きを強めてきました。
こうした状況の中で、予約部門の廃止、日本路線お赤字を理由にした希望退職の募集を強行してきました。しかし、希望退職に応じなかった3名の組合員に対して、自宅待機をさせている最中に解雇をしたのです。
これは、まさに、職場で活動を始めた労働組合員を嫌悪し排除する目的としたものであり、また、日本路線の赤字を理由にしてはいりが、整理解雇4要件も満たしていない、不当な解雇であり、到底認められるものではありません。
エミレーツ航空は、3名の組合員の解雇を即時撤回し、職場復帰をさせること!
|
仮処分裁判。大阪府労働委員会と併せて
解雇撤回を求めた本裁判を提訴
2014年9月1日、エミレーツ航空から不当に解雇された組合員3名は、社員としての「地位確認」を求めて大阪地裁に、この2月19日に提訴して闘ってきました。
先に争っていた大阪府労働委員会へ、不当労働行為による解雇の撤回の求めた申し立てと大阪地裁での「仮処分」裁判とあわせた闘いになります。
仮処分では、解雇は無効、賃金の支払いを命じた決定がなされた
大阪地裁で争われていた「、仮処分裁判において、3月31日
3名の組合員に対して、毎月30万〜20万円を支払うよう命じる決定が出されました。
裁判長は、解雇は「解雇権を乱用した」とした上で賃金の支払いを命じたもの。しかし、社員としての地位確認については「保全の必要があるとは認められない」として退けました。
マスコミ各社もエミレーツの解雇問題を報道
解雇された3名は、大阪地裁では地位保全の仮処
分・労働委員会では組合活動による不当な解雇の
撤回を求めています |
エミレーツ航空日本支社は、エミレーツ分会の組合員3名に対して、昨年9月1日付けで解雇を通告してきました。解雇通告を受けた3名は「日本支社は、納得いく説明をしていない。解雇回避の努力をしていない。組合員排除の不当解雇だ。認められない」として地位保全の仮処分裁判を大阪地裁に申し立てました。また、大阪支部委員会は「組合嫌悪の不当な解雇である」として大阪府労働委員会に対し、斡旋の申し立てをして現在係争中です。さらに、解雇撤回を求める本裁判も提訴していきます。
日本路線の赤字、予約部門の廃止を理由に解雇し
たが・・・ |
解雇に至る経緯は、昨年5月に日本支社が従業員を集めて説明した「日本路線は赤字であり、名古屋営業所の閉鎖、大阪・東京の予約コールセンターー部門の廃止」に伴う希望退職の募集でした。
対象者は当該業務に従事していた13名で、そのなかの3名は社内募集したポストに異動し、残った従業員は希望退職で辞める人も出てきました。そして、最後まで応じなかった組合員3名に対して、6月26日から「就業する業務が存在しない」として「自宅待機命令」によって職場から追い出しておいて、その間団体交渉の申し入れにも誠意を持って応じる事なく、9月1日付けで解雇通告を出してきたのですが、整理解雇の4要件は何一つ満たしていないものでした。
27年連続黒字の超優良航空会社
日本での赤字を理由にした解雇はできない |
エミレーツ航空が発表した2015年3月期決算によると、純利益では前年度比33.7%の15億ドルとなり、27年連続で黒字経営を継続している超優良航空会社です。
エミレーツ航空日本支社は、解雇に至った理由として「日本路線の赤字」をあげています。しかし、その収支状況についての詳細説明は「守秘事項」として未だに説明責任を果たしていません。
その「赤字」についても、名古屋営業所閉鎖や予約・コールセンター部門の廃止を行い、人員削減は進めましたが、一方では2013年には関空、成田についで羽田空港へも路線を増やし、増便させるなど積極的な拡張を進めていますので、その経営状況についてはきちんと説明するべきでしょう。
ましてや、エミレーツ航空全体では26年間連続黒字であり、さらに巨大な機材購入と路線の拡大計画、人材拡張計画など、世界の航空会社の中でも超優良の経営状況です。単に日本の「赤字」とか「予約部門・コールセンターの廃止」という理由だけでは簡単に解雇ができる状況ではありません。
日本には、解雇四要件の法理があり、経営の状況によって整理解雇するような場合においても、解雇を乱用させないための厳しい規制があります。外国航空会社であっても日本の法律は厳格に適応されなければなりません。
不当解雇に対しては、大阪府労働委員会に対して、不当な自宅待機(ロックアウト)不当解雇撤回の斡旋を申し入れており、現在調査が進められています。
また、大阪地裁には、地位保全の仮処分の申し立てを行い、現在現在まで3回の審尋 が進められており、労働委員会と裁判での2本立ての闘いとなっていますが、さらに、解雇の撤回と職場復帰を争う本裁判も準備をしています。
☆大阪府労働委員会に対して斡旋の申し立て
@ 「自宅待機命令」に対して、「命令の撤回と職場復帰」を求めています。
A 「不当解雇」に対しては、職場復帰と解雇期間の保障、を求めています。
この2件の事案は統一して行うこととなり、現在調査が進んでいます。
これまで府労働委員会では次の事項が問題になっています。
@会社の組織図の提示するように
A解雇後も採用募集を行っているが業務内容を明らかにしなさい。
B直近の決算内容を明らかにすること。
などの問題について会社側の対応を求めています。。
6/9 7/13 8/18 9/16 と証人尋問が行われています。
☆大阪地裁、仮処分裁判では、地位保全を求めて
解雇された当事者3名は大阪地裁に対して
@「地位保全の仮処分命令」の申し立てを2014年10月16日に行いました。
2014年3月4日に出された仮処分命令は、地位確認まではいたりません でしたが、賃金の支払いを命じました。
これまでの審尋の内容から
@日本支社での人員削減の必要性を明らかにすること。
A貨物ポストは1名保障されている。和解提案もある。
B日本の赤字について書面で提出すること
Cコールセンター廃止について、韓国とか他のアジアではどうなっているの か、提出してほしい。
D早期保全の必要性は理解、準備が完了したら早く結論を出す。
などの裁判官の発言がなされる状況の中で進められました。
裁判期日は次のとおりです
2月19日提訴 1回目3月4日、2回目6月4日 次回は8月18日
整理解雇4要件を満たさない、解雇権の乱用は許され
ない |
☆整理解雇4要件
1.人員整理の必要性
どうしても人員を整理しなければならない経営上の理由があること。
単に収支が悪化したとか阿赤字だけではだめです。経営が倒産に至るような危機的な 状況にあるかどうかが問われるものです。エミレーツ航空のの場合は赤字といっても、 羽田への路線を増やしている関係で一時的に収支の影響もあるるかも知れませんが、それは路線拡張のための積極的な投資ですから、赤字といっても危機的な経営状況ではありません。
2.解雇回避努力義務の履行
希望退職者の募集、 役員報酬のカット 出向、配置転換、一時帰休の実施など、解 雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていること。
これも、日本支社全体で赤字解消のために、また解雇を回避するためにあらゆることを
行った、という説明はありませんでした。すべて当該職場の13名だけに対象を絞った希 望退職の募集であり、解雇でした。
3.被解雇者選定の合理性
解雇するための人選基準が評価者の主観に左右されず、合理的かつ公平で
あること
団体交渉では「希望退職の募集は日本支社全体で募集するべきではないか」と追 求 しました。しかし、会社は「日本路線の赤字」と言いながら、予約・コールセンターの 13名だけを犠牲にしたのですから、公平な手続きとは言えないでしょう。
4.手続の妥当性
解雇の対象者および労働組合または労働者の過半数を代表する者と十分に
協議し、整理解雇について納得を得るための努力を尽くしていること。
この件でも、日本支社は「日本路線の赤字」を理由にしているにもかかわらず、「その 赤字の内容を提示せよ」といっても「守秘事項だ」として明らかにしていません。
また、「話し合いで解決するために団体交渉を開催するように」と再三交渉を申し入れ ても誠意を持って応じることなく、一方的に話し合いを打ち切っていますので、「納得を得 るための努力」どころか、これ3では協議を拒否でしょう。
このように、エミレーツ航空日本支社は、整理解雇4要件を何ひとつ満たしていない、 不当解雇であることは明白です。このような外国航空会社に対しても日本の労働法を厳格に適応
した判断がなされるべきではないでしょうか。
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